
「所有している農地に太陽光パネルを設置できないだろうか?」
農地の活用方法を検討するなかで、太陽光発電に関心を持つ農地所有者や農業経営者もいるでしょう。
しかし、農地は一般的な宅地や事業用地とは異なり、太陽光パネルを設置するには農地法に基づく手続きが必要になる場合があります。
また、農地全体を転用する方法と、農業を続けながら発電する「営農型太陽光発電」では、許可の仕組みや設置後の管理方法も異なります。
この記事では、農地に太陽光発電を導入するための条件、農地転用と一時転用の違い、補助金、デメリット、導入前の確認事項について解説します。
農地に太陽光パネルを設置できる?まず確認したい2つの方法
農地に太陽光発電設備を設置する方法は、大きく分けて2つあります。
- 農地を転用して太陽光発電専用の土地として利用する方法
- 農業を続けながら太陽光発電を行う営農型太陽光発電
どちらを選ぶかによって、農地転用の手続きや設置後の土地利用が変わります。
農地を転用して太陽光発電専用の土地にする方法
1つ目は、農地を農業以外の用途に転用し、地上設置型の太陽光発電設備を設置する方法です。
例えば、現在は耕作していない農地を太陽光発電用地として活用するケースが考えられます。
ただし、農地の所有者だからといって、自由に用途を変更できるわけではありません。
農地法では農地を保護するための転用規制が設けられており、土地の所在地や農地区分によって許可の可否が異なります。
農地全体を太陽光発電用地として利用したい場合は、設備の見積もりを取る前に、農業委員会などへ転用の見込みを確認することが重要です。
農業を続けながら発電する営農型太陽光発電
2つ目は、農地の上部空間に太陽光パネルを設置し、その下で農作物を栽培する「営農型太陽光発電」です。
ソーラーシェアリングとも呼ばれ、農業生産と発電を組み合わせる仕組みです。
太陽光パネルを地面から高い位置に設置することで、下部の農地を農作業に利用します。
発電した電力を農業施設などで利用できれば、電気代の削減につながる可能性があります。
一方で、太陽光パネルの影によって日照条件が変わるため、作物の種類や栽培方法を考慮しなければなりません。
営農型太陽光発電は、農業をやめて発電だけを行うための制度ではない点に注意が必要です。
農地転用と一時転用はどう違う?
農地全体を転用する方法と営農型太陽光発電では、土地の利用目的や許可の仕組みに違いがあります。
| 比較項目 | 農地全体の転用 | 営農型太陽光発電 |
|---|---|---|
| 土地の利用目的 | 太陽光発電用地 | 農業と発電の両立 |
| 農業の継続 | 転用部分では原則行わない | 下部農地で継続する |
| 主な許可 | 農地転用許可等 | 支柱部分の一時転用許可 |
| 主な確認事項 | 農地区分・立地条件 | 営農計画・作物への影響 |
| 設置後の注意点 | 設備管理・撤去費用 | 営農継続・再許可・設備管理 |
どちらの方法が適しているかは、土地の条件だけでなく、今後も農業を続ける意思があるかによって変わります。
農地転用が難しい土地でも、営農型なら検討できる場合があります。ただし、営農型にも独自の許可要件があり、必ず設置できるわけではありません。
太陽光発電のために農地転用できる土地・できない土地
農地に太陽光パネルを設置する際は、土地の面積や日当たりだけでなく、農地の区分を確認する必要があります。
農地転用の許可制度では、農地の営農条件や周辺の土地利用状況などによって、転用の可否が判断されます。
農地の区分によって転用の難易度が変わる
農地は、農業上の利用状況などに応じて区分されています。
| 農地区分 | 農地転用の基本的な考え方 |
|---|---|
| 農用地区域内農地 | 原則として転用は認められない。農用地区域からの除外等が問題になる場合がある |
| 甲種農地 | 原則不許可。法令で定められた例外がある |
| 第1種農地 | 原則不許可。一定の例外がある |
| 第2種農地 | 代替地の有無など、個別の条件により判断される |
| 第3種農地 | 原則として許可される区分 |
例えば、第3種農地は転用が認められやすい区分ですが、ほかの法令による制限や事業計画上の問題があれば、必ず許可されるとは限りません。
また、第1種農地などで例外が認められる場合でも、太陽光発電設備なら無条件に対象になるわけではありません。
所有する農地の区分が分からない場合は、所在地を管轄する農業委員会に確認しましょう。
耕作放棄地や遊休農地なら自由に設置できる?
長年耕作していない土地を見ると、「使っていないのだから太陽光パネルを設置しても問題ないのでは」と考えるかもしれません。
しかし、実際に耕作していなくても、農地法上の農地に該当する場合があります。
耕作放棄地や遊休農地だからといって、農地転用の許可が不要になるわけではありません。
また、登記簿上の地目が「雑種地」などであっても、現況によって農地と判断される場合があります。反対に、登記地目が農地でも現況の確認が必要になるケースがあります。
まずは対象地が農地法上どのように扱われるのかを確認することが大切です。
農地転用できるか調べるための確認先
農地に太陽光発電を設置したい場合、最初の相談先として考えられるのが市町村の農業委員会です。
相談前に次の情報を整理しておくと、確認が進めやすくなります。
- 土地の所在地・地番
- おおよその面積
- 現在の耕作状況
- 農地を所有している人
- 農業を継続する予定の有無
- 検討している太陽光発電の設置方法
農用地区域に含まれる場合は、自治体の農政担当部署への相談が必要になることもあります。
農地転用の見込みが不明な段階で設備の契約を進めるのではなく、土地利用の条件を先に確認しましょう。
営農型太陽光発電の一時転用許可で注意すること
営農型太陽光発電では、農地の上部にパネルを設置するための支柱部分について、一時転用許可を受ける仕組みが設けられています。
農地全体を太陽光発電用地に変更する通常の転用とは異なり、下部農地で農業を続けることが重要な条件です。
一時転用の許可期間は原則3年以内
営農型太陽光発電の一時転用許可期間は、通常3年以内です。
ただし、認定農業者等の担い手が下部農地で営農する場合、遊休農地を活用する場合、第2種農地または第3種農地を活用する場合など、一定の条件に該当すれば10年以内となることがあります。
ここで注意したいのが、10年間の許可が必ず得られるわけではないという点です。
事業計画や営農の実現可能性などによって、許可期間が判断されます。
また、許可期間が終了した後も発電設備を利用したい場合は、必要な手続きを行い、再許可を受ける必要があります。
太陽光発電設備は長期間の利用を想定するため、事業計画では一時転用の許可期間と再許可のリスクを考慮しておくことが大切です。
太陽光パネルの下で農業を続ける必要がある
営農型太陽光発電では、太陽光パネルを設置した後も下部農地で適切に営農を継続する必要があります。
そのため、単に太陽光パネルの設置スペースを確保するだけでは不十分です。
例えば、次のような点を検討する必要があります。
- 栽培する農作物に必要な日照量を確保できるか
- 農業機械が支柱の間を通れるか
- 収穫や農薬散布などの作業に支障がないか
- 太陽光パネルからの雨だれが栽培に影響しないか
- 農業を継続する人員や資金を確保できるか
農作物によって必要な日照量や作業スペースは異なります。
パネルの配置を決める際は、発電効率だけでなく、農作物の生育や作業性を考慮する必要があります。
収穫量が減った場合や農業をやめた場合のリスク
営農型太陽光発電では、許可を受けた後の営農状況も重要です。
農作物の収量や品質、農地の利用状況などに問題がある場合、改善に向けた指導が行われることがあります。
また、適切な営農が継続されない場合は、再許可が認められないなど、発電事業の継続に影響する可能性があります。
農林水産省は2024年4月1日から、営農型太陽光発電の一時転用許可基準等を農地法施行規則に位置付け、ガイドラインを施行しています。
これは、農業生産と発電を両立させるという制度の目的を確保するためです。
発電収入だけを優先して農業がおろそかにならないよう、長期的な営農計画を立てる必要があります。
参考:農林水産省「再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可」
農地に太陽光パネルを設置する5つのデメリット
農地への太陽光発電導入には、農業収入以外の収益機会や電気代削減といった可能性がある一方、農地特有のデメリットもあります。
設置後に後悔しないためにも、導入前に確認しておきましょう。
① 日照不足で農作物の生育に影響する
営農型太陽光発電では、太陽光パネルによって農地の一部が日陰になります。
日照量が変化すると、栽培する作物によっては生育や収穫量に影響する可能性があります。
また、季節や時間帯によって影の位置が変わるため、設置時点の日当たりだけで判断するのは適切ではありません。
発電量を増やすためにパネルを多く設置した結果、農作物への日照が不足するようでは、営農型太陽光発電の目的を十分に達成できません。
作物の特性に応じたパネル配置を検討することが重要です。
② 農業機械が使いにくくなる場合がある
太陽光パネルを支える支柱の位置によっては、トラクターや収穫機などの農業機械が使いにくくなる場合があります。
例えば、支柱の間隔が狭いと、機械の方向転換や農作業に必要な通路を確保できない可能性があります。
設備の設計では、農業機械の幅だけでなく、旋回スペースや作業時の高さも考慮する必要があります。
将来的に農業機械を更新する可能性がある場合は、その点も踏まえて配置を検討しましょう。
③ 草刈り・設備点検などの管理負担が増える
太陽光発電設備を設置すると、農地の管理に加えて発電設備の点検やメンテナンスが必要になります。
例えば、パネルの汚れ、架台の腐食、配線の損傷、雑草の繁茂などが確認項目になります。
営農型では農作業と設備管理を並行して行う必要があるため、管理負担が増える可能性があります。
設備の所有者と農業を行う人が異なる場合は、点検作業の分担や立ち入り方法についても事前に取り決めておくと安心です。
④ 農地転用の許可や再許可に時間と手間がかかる
一般的な事業用地への太陽光発電設置と異なり、農地では転用許可等の手続きが必要になる場合があります。
営農型では営農計画などの準備も必要であり、許可取得後も営農状況の報告や再許可への対応が発生します。
そのため、設備工事だけでなく、許認可手続きに必要な期間も考慮して計画を立てる必要があります。
補助金の募集期間や工事の予定と重なる場合は、特にスケジュール管理が重要です。
⑤ 設備撤去や原状回復の費用が発生する
太陽光発電設備は、設置すれば永久に使えるものではありません。
設備の老朽化や事業終了などによって撤去が必要になった場合は、太陽光パネルや架台、配線などの撤去費用が発生します。
農地の場合、設備撤去後の土地の利用方法や原状回復についても検討しておく必要があります。
特に土地を第三者へ貸す場合は、誰が撤去費用を負担するのか、契約終了時にどのような状態で土地を返還するのかを明確にしておきましょう。
農地の太陽光発電に補助金は使える?確認すべき3つの条件
農地に太陽光発電を設置する場合、補助金を活用できる可能性はあります。
ただし、農地に設置するという理由だけで、必ず補助金の対象になるわけではありません。
補助金の対象となる事業者、設備、発電した電力の利用方法などは制度ごとに異なります。
① 農地転用型と営農型では対象条件が異なる
農地全体を転用して設置する太陽光発電と、農業を続ける営農型太陽光発電では、事業の目的や設備の利用方法が異なります。
補助金を検討する際は、農業関連の支援制度なのか、再生可能エネルギー設備の導入を支援する制度なのかを確認する必要があります。
営農型を対象とする制度であっても、営農計画や設備の利用条件などを満たさなければ利用できない場合があります。
② 売電目的と自家消費目的で利用条件が変わる
太陽光発電の導入目的が売電なのか、自家消費なのかによって、補助金の対象条件が変わることがあります。
例えば、発電した電力を農業用ハウス、冷蔵設備、揚水ポンプなどで利用する場合は、農業経営の電気代削減につながる可能性があります。
一方、発電した電力を売電する事業では、利用できる制度や要件が異なる場合があります。
補助金の利用を前提にする場合は、発電した電力をどのように使うのかを先に整理しましょう。
③ 補助金申請より前に農地転用の見通しを確認する
補助金を検討する際に注意したいのが、農地転用の許可と補助金の交付決定は別の手続きだという点です。
仮に補助金の対象となる事業でも、必要な農地転用許可を得られなければ、予定していた場所に設備を設置できない可能性があります。
また、補助金によっては交付決定前の契約や着工が対象外になる場合があります。
そのため、農地転用の見通し、補助金の対象条件、契約・着工の時期をそれぞれ確認する必要があります。
なお、補助金制度の募集状況や対象条件は年度によって変更されるため、最新の公募要領を確認してください。
農地の太陽光発電は採算が合う?農業収入も含めて判断
農地に太陽光発電を導入する場合、発電設備の収益だけでなく、土地の利用方法や農業経営への影響も考慮する必要があります。
特に営農型太陽光発電では、農業収入と発電による収益・電気代削減効果を分けて検討することが重要です。
売電収入だけで投資回収を考えない
太陽光発電の採算性を判断する際、売電収入だけに注目するのは避けたいところです。
設備の導入には、太陽光パネルやパワーコンディショナーの費用だけでなく、架台工事、電気工事、系統連系に関する費用などが発生します。
さらに、設置後には点検費用、機器交換費用、保険料、設備撤去費用なども考慮する必要があります。
農地の場合は、造成や排水対策など、土地の条件によって追加費用が発生することもあります。
初期費用だけでなく、長期的な支出も含めて採算性を確認しましょう。
営農型は農業収入と発電収支を分けて計算する
営農型太陽光発電では、農業収入と発電による収益を分けて計算すると、事業全体の収支を把握しやすくなります。
例えば、次のような項目を整理します。
| 区分 | 確認する項目 |
|---|---|
| 農業収入 | 農作物の販売収入 |
| 農業経費 | 肥料代・人件費・機械費用など |
| 発電による収入・効果 | 売電収入・自家消費による電気代削減額 |
| 発電設備の経費 | 設備費・点検費・修理費など |
| その他 | 許認可対応費用・撤去費用など |
例えば、発電による利益が増えても、日照不足などで農作物の収入が大幅に減少すれば、農業経営全体では期待した効果が得られない可能性があります。
反対に、農業施設の電力を自家消費で賄えれば、電気代の削減が経営改善につながる場合があります。
農業と発電の両方を長期間継続できるかという視点が重要です。
土地を貸す場合は契約期間と撤去費用を確認する
農地所有者が自ら太陽光発電事業を行うのではなく、事業者へ土地を貸す方法を検討する場合もあるでしょう。
この場合は、土地の利用に必要な農地法上の手続きに加えて、契約内容の確認が重要です。
例えば、次のような点を確認しましょう。
- 契約期間と更新条件
- 設備の所有者と管理責任者
- 農業を継続する人とその責任範囲
- 設備の故障や災害時の対応
- 契約終了時の撤去費用の負担
- 土地を返還する際の原状回復条件
特に営農型太陽光発電では、発電事業者と営農者が異なる場合、土地に設定する権利の内容によって農地法第3条の許可が必要になることがあります。
契約条件は専門家に確認し、土地の利用方法と責任分担を明確にしておくことが大切です。
農地に太陽光パネルを設置する前の確認チェックリスト
農地への太陽光発電導入は、一般的な屋根設置型の太陽光発電と比べて、土地利用や営農に関する確認事項が多くなります。
設備の導入を具体的に検討する前に、次の項目を整理しておきましょう。
農地所有者が事前に確認したい6項目
- 農地区分と農地転用許可の見込みを確認したか
- 農業を継続するかどうか決めているか
- 作物の日照条件や農作業への影響を確認したか
- 発電した電力の使用先や売電方法を整理したか
- 初期費用・維持管理費・撤去費用を確認したか
- 農地設置に対応できる事業者へ相談しているか
これらの条件が整理できていない段階では、設備容量や導入費用を正確に比較することが難しい場合があります。
まずは農地の利用条件を確認し、そのうえで事業計画を具体化していきましょう。
見積もりでは設備費用以外も比較する
太陽光発電の見積もりを比較する際は、太陽光パネルやパワーコンディショナーの価格だけで判断しないことが重要です。
農地では土地の状態によって、造成工事や排水対策、架台の設計、基礎工事などが必要になる場合があります。
また、営農型太陽光発電では、農業機械の通行や作物の生育を考慮した設備設計が求められます。
単純に見積金額が安いという理由だけで選ぶのではなく、次の点を比較しましょう。
- 農地への設置実績があるか
- 農地転用や一時転用に関する知識があるか
- 営農への影響を考慮した設計になっているか
- 追加工事が必要になる条件が明確か
- 設備の保証・点検体制が整っているか
- 撤去費用や将来の機器交換費用について説明があるか
農地への設置に対応しているかどうかを確認したうえで、複数の事業者から提案を受けると、費用と工事内容の違いを把握しやすくなります。
農地の太陽光発電でよくある質問
農地を所有していれば許可なしで太陽光パネルを設置できる?
農地を所有しているだけでは、自由に太陽光発電設備を設置できるわけではありません。
農地全体を発電用地として利用する場合は、農地転用許可等が必要になることがあります。
また、営農型太陽光発電では、支柱部分について一時転用許可が必要です。
土地の所在地や利用方法によって必要な手続きが異なるため、農業委員会へ確認しましょう。
一時転用許可が切れたら設備を撤去する必要がある?
許可期間が終了した後も営農型太陽光発電を継続したい場合は、必要な再許可を受ける必要があります。
再許可が認められず、設備を設置し続ける法的根拠がなくなった場合は、撤去や原状回復が必要になる可能性があります。
そのため、初期費用の試算では、将来的な設備撤去費用も考慮しておきましょう。
農業をやめて売電だけ続けることはできる?
営農型太陽光発電は、農業を継続することを前提とした仕組みです。
そのため、農業をやめて発電だけを続けることは、営農型の許可条件に反する可能性があります。
農業の継続が難しくなった場合は、自己判断で利用方法を変更せず、農業委員会や許可権者へ相談する必要があります。
農地を借りて太陽光発電事業を始められる?
農地を借りて太陽光発電事業を行うことを検討する場合、土地の利用方法や設定する権利によって必要な許可が異なります。
農地を発電用地に転用する場合は、農地法第5条に基づく許可等が問題になることがあります。
また、営農型では、発電事業者と営農者が異なる場合の権利設定にも注意が必要です。
土地所有者との契約だけで手続きが完了するとは限らないため、事前に確認しましょう。
農地転用の許可を取る前に業者へ相談してもよい?
農地転用の許可を取る前に、太陽光発電の事業者へ相談すること自体は可能です。
むしろ、土地の面積や日照条件、電力の利用方法などを整理するために、早い段階で相談することが役立つ場合があります。
ただし、相談や見積もりの取得と、工事契約・着工は分けて考える必要があります。
農地転用の許可や補助金の条件を確認する前に契約・着工すると、計画変更や補助金対象外などの問題につながる可能性があるため注意しましょう。
まとめ|農地の太陽光発電は転用の可否と営農計画を先に確認
農地に太陽光発電を設置する場合は、農地全体を転用する方法と、農業を続けながら発電する営農型太陽光発電の違いを理解することが重要です。
農地の区分によって転用の可否が変わるほか、営農型では一時転用許可や営農継続に関する条件があります。
また、補助金や売電収入だけで導入を判断するのではなく、農業への影響、設備の維持管理、将来的な撤去費用まで確認する必要があります。
まずは農地転用の見通しを確認し、農業と発電をどのように両立させるかを整理したうえで、導入を検討しましょう。
農地への設置に対応できる事業者へ相談し、設備費用や設置条件を比較することも、事業計画を具体化するうえで役立ちます。
■関連記事
⇒倉庫の太陽光発電に補助金は使える?屋根設置の費用と注意点
⇒病院の太陽光発電に使える補助金は?導入メリット・費用・停電対策を解説
⇒介護施設の太陽光発電に補助金は使える?導入費用と停電対策を解説
⇒工場の太陽光発電は導入すべき?費用・メリット・デメリットと義務化を解説


コメント